最近では、プレゼンや結婚式の披露宴などでプロジェクターを利用して大きなスクリーンに映像を放映するというシーンが増えてきています。プロジェクターは大画面に対応することができるので、出席者がたくさんであったとしても同時に迫力のある映像を見ることができます。
しかし、プロジェクターは年々価格が安くなってきているとはいえ、たまにしか使用しない人にとっては、まだまだ高価な機材です。こうしたプロジェクターを最近では、格安・激安なレンタル料金で提供しているレンタルショップが数多くあるので、そうした機会がある度にレンタルのお店を利用するというのが賢い方法といえます。
この「格安激安プロジェクターレンタル全国情報センター」のサイトでは、プロジェクターについての解説を行うと共に、プロジェクターのレンタルやリース先を探している方のために、全国のプロジェクターのレンタルやリース先などの関連リンクを紹介しています。このサイトの情報が少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。
プロジェクターのレンタルの際の注意点
プロジェクターのレンタルの際に注意すべき事項は、レンタルショップによって異なりますが、概ね下記の事項はほとんどのレンタルショップに共通しています。なお、格安・激安レンタルショップでは一部取扱が異なる場合があります。
レンタルしたプロジェクターの故障時の対応
レンタルショップでは、レンタル機材のプロジェクターは、整備、点検検査の上、出庫していますが、レンタル機材の動作確認は、レンタルした人が自分で貸し出し日の19時までに済ませることを求められます。万が一、レンタルしたプロジェクターの動作不備や不明な点が生じた場合には、連絡をすれば当日中に対応してもらえます。レンタルしたプロジェクターの取替えが必要な場合には、同じレンタル商品又は、同等クラスの代替品を用意してもらうことができます。
使用中にレンタルしたプロジェクターが故障した場合には、プロジェクター機材確認(使用方法の誤りを除く)の後、レンタル料金の一部、又は全額を返金してもらえますが、それ以外の責務は負いかねるというレンタルショップがほとんどです。
プロジェクターのレンタル時の身分証明書の提示と支払い
レンタルしたプロジェクターの引渡しに際には、身分証明書を提示してレンタル料金を支払う必要があります。レンタルショップに来店して、レンタルプロジェクターを引渡しする場合には、レンタル料金のほかに保証金が必要になるレンタルショップがほとんどです。この際、レンタルする本人のクレジットカードでの支払いの場合には、保証金は必要ありません。保証金は、レンタルしたプロジェクターの返却時に返金されますが、過失によるレンタル商品の破損、紛失の場合には、保証金から実費を差し引かれることになります。この保証金の額は、レンタル商品によって異なります。
レンタルしたプロジェクターの引渡しに際しては、同時にレンタル商品受領書へ住所、氏名、電話番号の記入、商品受領の署名を行います。レンタル日前日の申し込みの場合には、クレジットカード(現金不可)での支払いのみの取り扱いになる場合があります。
プロジェクターのレンタル時に必要となる身分証明書は下記1~5までのいずれか1点です。
1 運転免許証
(写真付き、現住所が分かるもの、有効期限内のもの)
2 パスポート
(写真付き、現住所が分かるもの、有効期限内のもの)
3 社員証
(写真付き、現住所が分かるもの、現在在籍していることが証明できるもの)
4 学生証
(写真付き、現住所が分かるもの、現在在籍していることが証明できるもの)
5 住民票+公共料金領収書
(住民票の場合は、住民票+公共料金(電話、ガス、電気、水道)の領収書が必要になります)
レンタルしたプロジェクターの延長とキャンセル
レンタルしたプロジェクターのレンタル期間の延長については、早めにレンタルショップまで連絡する必要があります。レンタル延長の申し込み時点に再度レンタルスケジュールを調整してもらえます。レンタル延長の連絡なしで、返却予定日を過ぎてもプロジェクターの返却がない場合は、レンタル機材の1泊目のレンタル料を延滞料金として請求されます。
レンタルしたプロジェクターのキャンセルについては、引渡し日3日前から次のとおりキャンセル費用が発生します。レンタル利用日ではなく、プロジェクターの引渡し日が基準になります。
・引渡し3日前のキャンセル・・・契約料金の10%
・引渡し前日(19時まで)のキャンセル・・・契約料金の50%
・引渡し当日のキャンセル・・・契約料金の100%